NHK資料室


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放送受信料額(消費税込み)  期額(2か月)払額   6か月前払額   12か月前払額 
カラー契約       口座振替等
              訪問集金
2,690円
2,790円
7,650円
7,950円
14,910円
15,490円
衛星カラー契約    口座振替等
(カラー契約を含む)  訪問集金
4,580円
4,680円
13,090円
13,390円
25,520円
26,100円

※注1 「口座振替等」とは,口座振替,継続振込またはクレジットカード継続払をいいます。
「継続振込」とは、毎回、偶数月20日頃に郵送される払込用紙により、コンビニ・銀行・郵便局などで支払期日(翌奇数月5日)までに振込むお支払方法です。
「クレジットカード継続払」とは、事前のお申し込みにより、放送受信料をクレジットカードで継続してお支払いいただく方法です。18年5月1日より受付を開始します。
※注2 沖縄県は料額が異なります。
※注3 普通契約など詳しくは規約をご覧ください。



放送受信規約

[最終改正 平成18・4・1]
放送受信規約変更履歴
・平成18年4月1日変更分の新旧対照表と、変更の概要は
・平成17年4月1日の変更で追加された条文は
・平成17年2月10日変更分の新旧対照表と、変更の概要は
 放送法(昭和25年法律第132号)第32条第1項の規定により締結される放送の受信についての契約は,次の条項によるものとする。
放送受信契約の種別
第1条 日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送の受信についての契約(以下「放送受信契約」という。)を分けて,次のとおりとする。

・カラー契約
衛星系によるテレビジョン放送の受信を除き,地上系によるテレビジョン放送のカラー受信を含む放送受信契約

・普通契約
衛星系によるテレビジョン放送の受信および地上系によるテレビジョン 放送のカラー受信を除く放送受信契約

・衛星カラー契約
衛星系および地上系によるテレビジョン放送のカラー受信を含む放送受信契約

・衛星普通契約
衛星系および地上系によるテレビジョン放送のカラー受信を除き,衛星系によるテレビジョン放送の白黒受信を含む放送受信契約

・特別契約
地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域または列車,電車その他営業用の移動体において,地上系によるテレビジョン放送の受信を除き,衛星系によるテレビジョン放送の受信を含む放送受信契約

2 受信機(家庭用受信機,携帯用受信機,自動車用受信機,共同受信用受信機等で,NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。 以下同じ。)のうち,地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるカラーテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者はカラー契約,地上系によるテレビジョン放送のみを受信できる白黒テレビジョン受信機を設置した者は普通契約,衛星系によるテレビジョン放送を受信できるカラーテレビジョン受信機を設置した者は衛星カラー契約,衛星系によるテレビジョン放送を受信できる白黒テレビジョン受信機を設置した者は衛星普通契約を締結しなければならない。 ただし,地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域または列車,電車その他営業用の移動体において,衛星系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置した者は特別契約を締結するものとする。

放送受信契約の単位

第2条 放送受信契約は,世帯ごとに行なうものとする。ただし,同一の世帯に属する2以上の住居に設置する受信機については,その受信機を設置する住居ごととする。

2 事業所等住居以外の場所に設置する受信機についての放送受信契約は,前項本文の規定にかかわらず,受信機の設置場所ごとに行なうものとする。

3 第1項に規定する世帯とは,住居および生計をともにする者の集まりまたは独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいい,世帯構成員の自家用自動車等営業用以外の移動体については住居の一部とみなす。

4 第2項に規定する受信機の設置場所の単位は,部屋,自動車またはこれらに準ずるものの単位による。

5 同一の世帯に属する1の住居または住居以外の同一の場所に2以上の受信機が設置される場合においては,その数にかかわらず,1の放送受信契約とする。この場合において,種類の異なる2以上のテレビジョン受信機を設置した者は,次の順位で適用した種別の放送受信契約を締結するものとする。

(1) 衛星カラー契約
(2) 衛星普通契約 
(3) カラー契約
(4) 特別契約


放送受信契約書の提出
第3条 受信機を設置した者は,遅滞なく,次の事項を記載した放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし,新規に契約することを要しない場合を除く。

(1) 受信機の設置者の氏名および住所
(2) 受信機の設置の日
(3) 放送受信契約の種別
(4) 受信することのできる放送の種類および受信機の数
(5) 受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所

2 放送受信契約者がテレビジョン受信機を設置しまたはこれを廃止することにより,放送受信契約の種別を変更するときは,前項各号に掲げる事項のほか,変更前の放送受信契約の種別を記載した放送受信契約書に,放送受信章を添えて,放送局に提出しなければならない。

放送受信契約の成立
第4条 放送受信契約は,受信機の設置の日に成立するものとする。

2 放送受信契約の種別の変更の日は,その変更にかかる受信機の設置の日またはその廃止に伴う前条第2項の提出があった日とする。


放送受信料支払いの義務
第5条 放送受信契約者は,受信機の設置の月からその廃止の届け出のあった月の前月(受信機を設置した月にその廃止を届け出た放送受信契約者については,当該月とする。)まで,1の放送受信契約につき,その種別および支払区分に従い,次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。
契約種別 支払区分    月額    6か月前払額  12か月前払額
カラー契約   口座振替等  1,345円    7,650円    14,910円
          訪問集金   1,395円    7,950円     15,490円
普通契約    口座振替等   855円     4,890円      9,550円
          訪問集金    905円     5190円    10,130円
衛星カラー契約 口座振替等 2,290円    13,090円    25,520円
          訪問集金   2,340円   13,390円    26,100円
衛星普通契約 口座振替等  1,800円   10,330円    20,160円
          訪問集金   1,850円   10,630円    20,740円
特別契約    口座振替等  1,005円    5,730円    11,180円
          訪問集金   1,055円    6,030円    11,760円

この表において「口座振替等」とは,第3項第1号から第3号までに定める口座振替,継続振込またはクレジットカード継続払をいう。

2 特別契約を除く放送受信契約について沖縄県の区域に居住する者の支払うべき放送受信料額(消費税および地方消費税を含む。)は,前項の規定にかかわらず,当分の間,別表1に掲げる額とする。

3 第1項の規定において,「口座振替等」とは,口座振替,継続振込またはクレジットカード継続払をいい,「口座振替」,「継続振込」,「クレジットカード継続払」および「訪問集金」とは,次の各号に定めるところによる。(以下この規約の各条項において同じとする。)

(1)口座振替
NHKの指定する金融機関に設定する預金口座,通常郵便貯金等から,NHKの指定日に自動振替によって行なう支払いをいう。
(2)継続振込
NHKの指定する金融機関,郵便局等においてNHKの指定する支払期日までに継続して振込むことによって行なう支払いをいう。
(3)クレジットカード継続払
NHKの指定するクレジットカード会社との契約に基づき,クレジットカード会社に継続して立て替えさせることによって行なう支払いをいう。
(4)訪問集金
NHKの集金取扱者への支払いなど口座振替等以外の方法による支払いをいう。



4 放送受信契約の種別に変更があったときの当該月分の放送受信料は,変更後の契約種別の料額とする。ただし,当該月に2回以上の契約種別の変更があったときの放送受信料は,各変更前および各変更後の契約種別のうち,次の順位で適用した契約種別の料額とする。

(1)衛星カラー契約
(2)衛星普通契約
(3)カラー契約
(4)特別契約


多数契約一括支払に関する特例

第5条の2 衛星カラー契約,衛星普通契約または特別契約の契約件数の合計が10件以上である1の放送受信契約者が,支払期間を同じくして口座振替または継続振込により一括して放送受信料を支払う場合は,前条第1項および第2項の規定にかかわらず,これらの契約種別である全契約を対象に,口座振替等による放送受信料額から,1件あたりその契約種別に応じて次表に定める月額を減じて支払うものとする。
ただし,衛星カラー契約の契約件数が97件,98件または99件である1の放送受信契約者については,その契約件数を100件として算定した放送受信料額を,12か月前払額の衛星カラー契約の契約件数が9件である沖縄県の区域に居住する1の放送受信契約者については,その契約件数を10件として算定した放送受信料額を支払うものとする。
契約種別ごとの契約件数 契約種別ごとの全契約を対象に1件あたり減ずる月額
衛星カラー契約
50件未満 50件以上200円
100件未満 230円
100件以上 300円

衛星普通契約 特別契約 90円

2 前項の多数契約一括支払に関する特例は,次条に定める団体一括支払に関する特例または第5条の4に定める同一生計支払に関する特例と重ねて適用することはしない。

団体一括支払に関する特例

第5条の3 別に定める要件を備えた団体の構成員で,衛星カラー契約,衛星普通契約または特別契約を締結している放送受信契約者が15名以上まとまり,団体としてその代表者を通じ,口座振替または継続振込により一括して放送受信料を支払う場合は,第5条第1項および第2項の規定にかかわらず,訪問集金による放送受信料額から,1件あたり月額250円を減じて支払うものとする。

2 前項の団体一括支払に関する特例を次条に定める同一生計支払に関する特例と重ねて適用する場合,対象となる放送受信契約者が代表者を通じ支払う放送受信料について,訪問集金による放送受信料額から,その契約種別に応じて減ずる月額は,250円に次条第1項の表または別表2に定める額を加算したものとする。


同一生計支払に関する特例(家族割引〔学生〕〔単身赴任〕)

第5条の4 別に定める要件を備えた学生または単身赴任者で,その通学または通勤のための住居に設置した受信機について放送受信契約を締結した者(以下この項において「対象契約者」という。)が,口座振替等によりその放送受信料を支払う場合は,対象契約者またはその生計をともにする者が別の住居に設置した受信機について放送受信契約を締結し,口座振替等により本条の特例を受けることなくその放送受信料を支払うものである限り,第5条第1項および第2項の規定にかかわらず,対象契約者がその通学または通勤のための住居に設置した受信機についての放送受信料を,口座振替等による放送受信料額から,その契約種別に応じて次表に定める月額を減じて支払うものとする。
減ずる月額
カラー契約 445円
普通契約 285円
衛星カラー契約 760円
衛星普通契約 595円
特別契約 335円

2 特別契約を除く放送受信契約について沖縄県の区域に居住する者の支払うべき放送受信料額から,前項の規定に基づきその契約種別に応じて減ずる月額は,前項の規定にかかわらず,当分の間,別表2に掲げる額とする。

放送受信料の支払方法
第6条 放送受信料の支払いは,次の各期に,当該期分を一括して行なわなければならない。


第1期 ( 4月および5月 )
第2期 ( 6月および7月 )
第3期 ( 8月および9月 )
第4期 ( 10月および11月 )
第5期 ( 12月および1月 )
第6期 ( 2月および3月 )

2 放送受信契約者は,前項によるほか,当該期の翌期以降の期分の放送受信料を支払うことができる。ただし,当該期以降6か月分または12か月分の放送受信料を一括して前払するときは,期別の支払いによらないことができる。

3 放送受信料は,口座振替等により支払うほか,放送受信契約者の住所または放送受信契約者があらかじめ放送局に申し出た場所でNHKの集金取扱者に支払うことができる。ただし,訪問集金の場合において,NHKのつごうにより振替払込による支払い(以下「一時振込」という。)またはクレジットカードによる支払い(「クレジットカード一時払」という。)を求めたときは,これにより支払うことができるものとし,この場合,一時振込の振替手数料は,NHKが負担する。

4 放送受信契約者が口座振替により放送受信料を支払おうとする場合は,NHKが定める放送受信料口座振替利用届をあらかじめNHKに提出しなければならない。

5 口座振替による支払いは,前項に定める放送受信料口座振替利用届をNHKが受け付けた月の属する期の翌期以降の期分(放送受信料が前払されている場合においては,当該前払の期間が終了する月の翌月以降分)の放送受信料について取り扱うものとする。

6 口座振替の指定日において,所定の放送受信料額を請求したにもかかわらず振り替えることができなかったとき(次項の場合を除く。)または継続振込の支払期日までに払込みが行なわれなかったときは,放送受信契約者は,当該請求期間以降分について,訪問集金による放送受信料額を訪問集金により支払わなければならない。

7 口座振替の指定日において,残高の不足により所定の放送受信料額を振り替えることができなかった場合は,次の期の指定日に一括して請求するものとし,なお振り替えることができなかったときは,放送受信契約者は,当該請求期間分について,訪問集金による放送受信料額を訪問集金により支払わなければならない。当該請求期間後の放送受信料については,口座振替による支払いを継続するが,別に定める場合は,その期間についても,訪問集金による放送受信料額を訪問集金により支払わなければならない。





8 放送受信料を継続振込により支払う放送受信契約者は,金融機関,郵便局等において払込む方法に代えて,クレジットカードにより支払うことができる。

9 放送受信契約者がクレジットカード継続払により放送受信料を支払おうとする場合は,NHKが定める放送受信料クレジットカード継続払利用申込書をあらかじめNHKに提出しなければならない。NHKは,その放送受信料クレジットカード継続払利用申込書に記載された内容により立替払いが可能であることをクレジットカード会社に確認した上で受理する。

10 クレジットカード継続払による支払いは,前項に定める放送受信料クレジットカード継続払利用申込書をNHKが受理した月の属する期の翌期以降の期分(放送受信料が前払されている場合においては,当該前払の期間が終了する月の翌月以降分)の放送受信料について取り扱うものとする。

11 NHKがクレジットカード会社に所定の放送受信料額を請求したにもかかわらず立替払いが行われなかったとき,または,NHKが所定の放送受信料額を請求する前に,クレジットカード会社から放送受信料を請求されても立替払いができないと通知を受けたときは,放送受信契約者は,当該請求期間以降分について,訪問集金による放送受信料額を訪問集金により支払わなくてはならない。


放送受信契約者の表示

第7条 放送受信契約者には,その放送受信契約の種別ごとに別に定める放送受信章を交付する。

2 放送受信章は,住居の入口等外部から見やすいところに表示するものとする。

3 放送受信章を紛失しまたは破損したときは,その旨を放送局に申し出て,再交付を受けるものとする。

 
受信機の設置等の確認措置

第7条の2 NHKは、受信機(衛星系によるテレビジョン放送のうちデジタル方式の放送を受信できるものに限る。以下この条において同じ。)を設置した者にその設置の旨をNHKに連絡するよう促す文字(以下「メッセージ」という。)を当該受信機の画面に表示する措置をとることができる。

2 NHKは、受信機を設置した者から以下の各号に掲げる事項の連絡を受けた場合には、メッセージを表示しない措置をとるものとする。

(1)受信機の設置者の氏名および住所
(2)受信機に使用する集積回路内蔵型カード(以下「ICカード」という。)のカード識別番号(以下「ID番号」という。)
(3)受信機を第1号の住所以外の場所に設置した場合は その場所

3)前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに掲げる理由により、NHKにおいて前項各号に掲げる事項の1に該当する事実を確認できない場合には、NHKは第1項の措置をとることができるものとする。

(1)前項の連絡を受けた事項の内容が事実に相違すること
(2)前項の連絡の後、受信機に使用するICカードのID番号を変更したこと
(3)前項の連絡の後、放送受信契約を締結するまでの間において、同項第1号の住所または同項第3号の場所に変更が生じたこと

4 第1項および前項の措置は、第3条第1項ただし書に規定する場合および放送受信契約が解約となった者が再び受信機を設置した場合についても、とることができるものとする。

氏名,住所等の変更
第8条 放送受信契約者が放送局に届け出た氏名または住所を変更したときは,直ちに,その旨を放送局に届け出なければならない。受信機設置の場所を変更したときも,同様とする。


放送受信契約の解約

第9条 放送受信契約者が受信機を廃止することにより,放送受信契約を要しないこととなったときは,放送受信章を添えて,直ちに,その旨を放送局に届け出なければならない。

2 放送受信契約の解約の日は,前項の届け出があった日とする。ただし,非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは,当該非常災害の発生の日とすることがある。


放送受信料の免除
第10条 放送法第32条第2項の規定に基づき,別に定める放送受信料免除の基準に該当する放送受信契約については,申請により,放送受信料を免除する。ただし,災害被災者の放送受信契約については,申請がなくても,期間を定めて免除することがある。

2 前項本文による免除の申請をしようとする者は,免除を受けようとする理由,放送受信契約の種別ならびにカラーテレビジョン受信機または白黒テレビジョン受信機の数およびその設置の場所を記載した放送受信料免除の申請書に,理由の証明書および受信機の設置見取図を添えて,放送局に提出しなければならない。

3 第1項本文により,放送受信料の免除を受けている者は,免除の事由が消滅したときは,遅滞なく,その旨を放送局に届け出なければならない。


放送受信料の精算
第11条 放送受信契約が解約となり,または放送受信料が免除された場合において,すでに支払われた放送受信料に過払額があるときは,これを返れいする。この場合,第5条第1項または第2項に定める前払額による支払者に対し返れいする過払額は,次のとおりとする。

(1)経過期間が6ヶ月に満たない場合には,支払額から経過期間に対する放送受信料額を差し引いた残額
(2)経過期間が6ヶ月以上である場合には,支払額から経過期間に対し支払うべき額につき,第5条第1項または第2項に定める前払額により支払ったものとみなして算出した額を差し引いた残額

2 放送受信契約の種別に変更があった場合において,すでに支払われた放送受信料に過払額または不足額があるときは,精算して,返れいしまたは追徴する。

3 放送受信料が支払われた期間の放送受信料について,その料額の改定があったときは,改定額により精算して,返れいしまたは追徴する 。


放送受信契約者の義務違反
第12条 放送受信契約者が次の各号の1に該当するときは,所定の放送受信料を支払うほか,その2倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。

(1)放送受信料の支払いについて不正があったとき
(2)放送受信料の免除の事由が消滅したにもかかわらず,その届け出をしなかったとき

支払いの延滞
第12条の2 放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、所定の放送受信料を支払うほか、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない。




NHKの免責事項および責任事項

第13条 放送の受信について事故を生じた場合があっても,NHKは,その責任を負わない。

2 地上系によるテレビジョン放送を月のうち半分以上行なうことがなかった場合は,特別契約を除く放送受信契約について当該月分の放送受信料は徴収しない。

3 衛星系によるテレビジョン放送を月のうち半分以上行なうことがなかった場合の当該月分の放送受信料は,衛星カラー契約のときはカラー契約の料額,衛星普通契約のときは普通契約の料額とし,特別契約については,当該月分の放送受信料は徴収しない。


放送受信者等の個人情報の取り扱い

第13条の2 NHKは、放送受信契約の事務に関し保有する放送受信者等(放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号。以下「指針」という。)第2条第2号に規定する放送受信者等をいう。)の氏名および住所等の情報(以下「個人情報」という。)については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)および指針に基づくほか、別に定めるNHK個人情報保護方針およびNHK個人情報保護規程に基づき、これを適正に取り扱うとともに、その取り扱いの全部または一部の委託先に対し、必要かつ適切な監督を行なう。

2 前項の個人情報の取り扱いについては、放送受信契約の締結と放送受信料の収納のほか、放送受信料免除の基準の適用、放送の受信に関する相談業務、NHK共同受信施設の維持運営、放送やイベントのお知らせ、放送に関する調査への協力依頼、第7条の2に規定するICカードのユーザー登録のために行なう第三者提供をその利用の目的とする。


規約の変更
第14条 この規約は,総務大臣の認可を受けて変更することがある。


規約の周知方法

第15条 この規約およびこの規約の変更は,官報によって周知する。

付 則
(施行期日)
この規約は,平成18年4月1日から施行する。 ただし,第5条の2第2項,第5条の3第2項および第5条の4については,平成18年12月1日から,第6条第8項については,平成18年6月1日から施行する。

別表1
沖縄県の区域内に居住する者の支払うべき放送受信料額(第5条 第2項関係)

契約種別 支払区分 月額 6か月前払額 12か月前払額
カラー契約 口座振替等 1,190円 6,810円 13,280円
訪問集金 1,240円 7,110円 13,860円
普通契約 口座振替等 700円 4,050円 7,920円
訪問集金 750円 4,350円 8,500円
衛星
カラー契約 口座振替等 2,135円 12,250円 23,890円
訪問集金 2,185円 12,550円 24,470円
衛星
普通契約 口座振替等 1,645円 9,490円 18,530円
訪問集金 1,695円 9,790円 19,110円


別表2
沖縄県の区域内に居住する者の同一生計支払に関する特例における契約種別に応じて減ずる月額(第5条の4第2項関係)
減ずる月額
カラー契約 395円
普通契約 235円
衛星カラー契約 705円
衛星普通契約 545円

1.全額免除
社会福祉施設
(1) 別表1に掲げる社会福祉施設において、入所者または利用者の専用に供するため、その管理者が受信機を設置して締結する放送受信契約
学  校
(2) 別表2に掲げる学校において,児童,生徒または幼児の専用に供するため,その管理者が受信機を設置して締結する放送受信契約
公的扶助受給者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する扶助またはらい予防法の廃止に関する法律(平成8年法律第28号)に規定する援護を受けている者が受信機を設置して締結する放送受信契約
身体障害者
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持する身体障害者を構成員に有する世帯(ただし、福祉事務所長または町村長が、生活保護法による保護の基準の最低生活費の額に身体障害者福祉法に基づく身体障害者特別加算額を加算した額の費用によって営まれる生活状態以下と認める世帯に限る。)で、その世帯に属する身体障害者またはその者を世帯構成員に有する者が、その住居に受信機を設置して締結する放送受信契約
社会福祉事業施設入所者
(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業を行なう施設の入所者が,その施設内の住居に受信機を設置して締結する放送受信契約
市町村民税非課税の重度の知的障害者
(6) 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する特別障害者のうち児童相談所,知的障害者更生相談所,精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された者(以下「知的障害者」という。)を構成員に有する世帯で,かつその世帯を構成するすべての者が市町村民税(特別区民税を含む。)非課税の場合,その世帯に属する知的障害者またはその者を世帯構成員に有する者がその住居に受信機を設置して締結する放送受信契約

災害被災者
(7) 災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われた区域内において,当該救助に係る災害により半壊,半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物に受信機を設置して締結されている放送受信契約。この場合において,免除の期間は,当該救助の期間の初日の属する月およびその翌月の2か月間とする。

(8) (7)によるもののほか,非常災害があった場合において,免除すべき放送受信契約の範囲および免除の期間につき,あらかじめ総務大臣の承認を受けたもの


2.半額免除
視覚,聴覚障害者
(1) 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する視覚障害者または聴覚障害者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)にいう世帯主である者がその住居に受信機を設置して締結する放送受信契約
重度のし体不自由者
(2) 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する者のうち,障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の障害等級1級または2級に該当する重度のし体不自由者で,住民基本台帳法にいう世帯主である者がその住居に受信機を設置して締結する送受信契約
重度の戦傷病者
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に規定する戦傷病者手帳を所持する者のうち,障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)に規定する特別項症から第1款症に相当する重度の戦傷病者で住民基本台帳法にいう世帯主である者がその住居に受信機を設置して締結する放送受信契約
付則
(施行期日)
この基準は,平成13年2月1日から施行する。ただし、1の(8)については、平成13年1月6日から施行する。

別表1

社会福祉施設
生活保護施設等
1 生活保護法に規定する保護施設(救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設)

2 社会福祉法に規定する、生計困難者を無料または低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設および生計困難者に対して助葬を行う施設

3 社会福祉法に規定する、生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品もしくはこれに要する金銭を与え、または生活に関する相談に応ずる事業を行う施設
児童福祉施設
4 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター)

5 児童福祉法に規定する児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業、児童短期入所事業、児童自立生活援助事業または放課後児童健全育成事業を行う施設

6 社会福祉法に規定する、児童の福祉の増進について相談に応ずる事業を行う施設
母子福祉施設等
7 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子福祉施設(母子福祉センター、母子休養ホーム)ならびに同法に規定する母子家庭居宅介護等事業または寡婦居宅介護等事業を行う施設

8 社会福祉法に規定する父子家庭居宅介護等事業(現に児童を扶養している配偶者のない男子がその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じた場合に、その者につきその者の居宅において乳幼児の保育、食事の世話その他日常生活上の便宜を供与する事業であって、母子家庭居宅介護等事業その他これに類する事業を経営する者が行うものをいう。)を行う施設
老人福祉施設
9 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター、老人介護支援センター)ならびに同法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業または痴呆対応型老人共同生活援助事業を行う施設
身体障害者福祉施設
10 身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生援護施設のうち身体障害者更生施設および身体障害者授産施設

11 身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生援護施設のうち身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、視聴覚障害者情報提供施設ならびに同法に規定する身体障害者居宅介護等事業、身体障害者デイサービス事業、身体障害者短期入所事業を行う施設

12 社会福祉法に規定する、身体障害者の更生相談に応ずる事業を行う施設

知的障害者福祉施設
13 知的障害者福祉法(昭和35年法律第137号)に規定する知的障害者援護施設(知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者福祉ホーム、知的障害者通勤寮)ならびに同法に規定する知的障害者居宅介護等事業、知的障害者短期入所事業または知的障害者地域生活援助事業を行う施設

14 社会福祉法に規定する、知的障害者の更生相談に応ずる事業を行う施設

精神障害者福祉施設
15 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者社会復帰施設(精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム、精神障害者福祉工場、精神障害者地域生活支援センター)および同法に規定する精神障害者地域生活援助事業を行う施設
婦人保護施設
16 売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設
更生保護事業施設
17 更生保護事業法(平成7年法律第86号)に規定する更生保護事業のうち、継続保護事業を行う施設
その他の社会福祉施設
18 社会福祉法に規定する授産施設および同法に規定する生計困難者に対して無利子または低利で資金を融通する事業を行う施設

19 社会福祉法に規定する、生計困難者のために、無料または低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、または宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設

20 社会福祉法に規定する、生計困難者のために、無料または低額な料金で診療を行う施設

21 社会福祉法に規定する、生計困難者に対して、無料または低額な費用で介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設を利用させる事業を行う施設

22 社会福祉法に規定する隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料または低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善および向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)を行う施設

23 1から22の施設に関する連絡または助成を行う施設
(注)本表における「社会福祉施設」には、次の施設は含まない。
(1)実施期間が6か月(23に掲げる事業にあっては、3か月)を超えない事業を行う施設
(2)社団または組合の行う事業であって、社員または組合員のためにする事業を行う施設
(3)常時保護を受ける者が、入所させて保護を行うものにあっては5人、その他のものにあっては20人に満たない施設(1、4、10、17、21〜23を除く)
(4)23に掲げる施設のうち、社会福祉法に規定する社会福祉事業の助成を行うものであって、助成の金額が毎年度5百万に満たないものまたは助成を受ける社会福祉事業の数が毎年度50に満たないもの


別表2

学 校
 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校のうち、小学校、中学校、中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)、盲学校、聾学校、養護学校および幼稚園



放送法

 第一章 総則
(定義)
第二条  この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一  「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。

 第二章 日本放送協会

(目的)
第七条  協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。

第九条
2  協会は、前項の業務のほか、第七条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
三  放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者又は外国有線放送事業者(外国において有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)に提供すること。

(受信契約及び受信料)
第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2  協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。



「受信設備」に関して、放送法施行規則第5条でつぎのように定義しています。

(受信設備の範囲)
第五条
法第三十二条第一項本文の受信設備には、放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。


NHK報道


故意の未契約50万件対象 NHK民事訴訟検討

 NHKの橋本元一会長は2日の定例会見で、受信料未契約者への対応について「信念を持って受信料契約をしない人が推計で約50万。その人には民事訴訟を考えていかざるを得ない」と述べ、故意に契約を結ばないケースを対象に、訴訟を検討していくことを明らかにした。一方、1月末で約125万件に上っている一連の不祥事を理由とした受信料拒否・保留者への支払督促には「受信料をいただく活動を丁寧にやっていく中で、どういった方が対象になるかが決まってくる。現時点で(督促の)時期や対象を確定的に決めてしまうことは考えていない」と説明。具体的な実施時期などについては、未契約者への民事訴訟を含めて明言を避けた。
(共同通信) - 2月2日20時39分更新


受信料支払い義務化を 自民・片山氏

 自民党通信・放送産業高度化小委員会の片山虎之助委員長は27日、視聴者にNHKとの受信契約を義務付けた放送法を改正し、受信料支払いを義務付けるべきだとの考えを明らかにした。
 支払い義務化は総務省も検討中。小委は5月中旬ごろ策定予定の通信・放送改革に関する中間取りまとめに盛り込む方向だが、小委内部には「新たな不祥事が相次いでおり、支払い義務化が世論の理解を得られる状態ではない」との声もある。
 片山委員長は同日の小委・総務部会の合同会議後、記者団に対し「受信料の支払いを法律で義務付ける、次の段階が強制徴収、その次が(不払いへの)罰則だが、順番から言うとまず義務化。そういう意見が多い」と述べた。
(共同通信) - 4月27日11時23分更新